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Zaif株を巡るクシムvsネクスの攻防、ネクス側の反論と揺らぐ日本の企業支配構図
2025/10/18 11:01
*11:01JST Zaif株を巡るクシムvsネクスの攻防、ネクス側の反論と揺らぐ日本の企業支配構図
2025年10月、クシム<2345>が大阪地裁に申し立てたZaif株式譲渡禁止の仮処分が決定されたことで、ネクスグループ<6634>とクシムの対立は法廷闘争の様相を呈している。
ネクスグループ側は声明で、自らの株式取得は適法かつ正当であり、クシムによる仮処分は暫定的措置にすぎないと反論した。
■ネクスグループ主張の骨子:正当性の強調と表明
法令順守と透明性:ネクスは、Zaif株式取得および譲渡手続きが「法令に則った正当な契約・決済」によるものであり、不当な操作や詐害行為には該当しないとの立場を堅持している。
仮処分の限定性:今回の仮処分は、審尋を経ず、クシム側による供託金拠出により発令された暫定的な保全判断に過ぎず、株式の帰属や契約有効性を最終判断するものではないと主張している。
過去の司法判断の支持:ネクスグループは、すでに別件で東京地裁と高裁において議決権行使禁止仮処分で有利判例を引き出したと主張しており、今回も正当性が裁判所で認められるとの見込みを示している。
ネクス側は、これら主張を通じて、クシムの仮処分が先制的措置にすぎず、法的には無効化の余地があると位置づけている。
なお、旧経営陣の頃に出されたクシムのプレスリリースによれば、クシムの重要事実の情報受領者であるA氏から、当時のクシム取締役の田原弘貴氏(以下「田原氏」、現代表取締役)からクシムの重要事実が情報共有されていると確定できる発言があったこと、直接・間接的にクシム株式を保有していること、当時のクシム連結子会社である株式会社Zaifに、中国本土からビットコインを持ち込むことが可能である旨の提案があったとされている。それが事実であれば、インサイダー取引の疑義が発生するとともに、直接・間接のクシム株式保有が5%を上回っているのであれば、ウルフパック戦略が採られている可能性があるということで、ウルフパック戦略の議論が再燃したことは記憶に新しい。
非合法なウルフパック戦略は、中国資本グループによく使用される手段といわれており、過去にも複数の事例が報告されている。日本の金融商品取引法における量刑が軽いことを利用し、意図的に違法行為を行っているとの指摘もある。
また、別の論点となるが、中国本土からビットコインを持ち込むという提案は、マネーロンダリングの懸念が伴うとともに、国内の暗号資産交換業者が遵守すべきFATF(金融活動作業部会)の基準を無視した内容が含まれており、国家の経済安全保障上のリスクにもつながり得るものであったとクシムの旧経営陣は指摘していた。Zaifという交換所の買収ということになれば、日本の経済安全保障の問題にも発展するということを、旧経営陣は訴えていたのであろう。
<NH>
2025年10月、クシム<2345>が大阪地裁に申し立てたZaif株式譲渡禁止の仮処分が決定されたことで、ネクスグループ<6634>とクシムの対立は法廷闘争の様相を呈している。
ネクスグループ側は声明で、自らの株式取得は適法かつ正当であり、クシムによる仮処分は暫定的措置にすぎないと反論した。
■ネクスグループ主張の骨子:正当性の強調と表明
法令順守と透明性:ネクスは、Zaif株式取得および譲渡手続きが「法令に則った正当な契約・決済」によるものであり、不当な操作や詐害行為には該当しないとの立場を堅持している。
仮処分の限定性:今回の仮処分は、審尋を経ず、クシム側による供託金拠出により発令された暫定的な保全判断に過ぎず、株式の帰属や契約有効性を最終判断するものではないと主張している。
過去の司法判断の支持:ネクスグループは、すでに別件で東京地裁と高裁において議決権行使禁止仮処分で有利判例を引き出したと主張しており、今回も正当性が裁判所で認められるとの見込みを示している。
ネクス側は、これら主張を通じて、クシムの仮処分が先制的措置にすぎず、法的には無効化の余地があると位置づけている。
なお、旧経営陣の頃に出されたクシムのプレスリリースによれば、クシムの重要事実の情報受領者であるA氏から、当時のクシム取締役の田原弘貴氏(以下「田原氏」、現代表取締役)からクシムの重要事実が情報共有されていると確定できる発言があったこと、直接・間接的にクシム株式を保有していること、当時のクシム連結子会社である株式会社Zaifに、中国本土からビットコインを持ち込むことが可能である旨の提案があったとされている。それが事実であれば、インサイダー取引の疑義が発生するとともに、直接・間接のクシム株式保有が5%を上回っているのであれば、ウルフパック戦略が採られている可能性があるということで、ウルフパック戦略の議論が再燃したことは記憶に新しい。
非合法なウルフパック戦略は、中国資本グループによく使用される手段といわれており、過去にも複数の事例が報告されている。日本の金融商品取引法における量刑が軽いことを利用し、意図的に違法行為を行っているとの指摘もある。
また、別の論点となるが、中国本土からビットコインを持ち込むという提案は、マネーロンダリングの懸念が伴うとともに、国内の暗号資産交換業者が遵守すべきFATF(金融活動作業部会)の基準を無視した内容が含まれており、国家の経済安全保障上のリスクにもつながり得るものであったとクシムの旧経営陣は指摘していた。Zaifという交換所の買収ということになれば、日本の経済安全保障の問題にも発展するということを、旧経営陣は訴えていたのであろう。
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